当会が提供するサービスにおける特商法の適用と解釈について
経済産業省:http://www.meti.go.jp/
特定継続的役務提供
1)販売形態(法第41条)
弊社が提供する業務は、国際結婚紹介情報サービス業です。
法令で定める「特定継続的役務」の「結婚相手紹介サービス」に該当します。
2)指定役務
弊社が提供する国内サービスは、法令で定める「結婚相手紹介サービス」に該当し、指定役務の提供期間2ヶ月を超えるもの、金額が5万円を超える ものに該当します。
3)適用除外(法第50条)
弊社が直轄運営または提携している海外業者の役務提供は、「海外にいる人に対する契約」で適用除外となります。
行政規制
1)書面の交付(法第42条)
特定商取引法は、事業者が特定継続的役務提供について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
A)契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)をお渡し致します。
B)契約の締結後には遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)をお渡し致します。
2)誇大広告などの禁止(法第43条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するために、役務の内容などについて、「著しく事 実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
例えば、同業他社の「100組以上の成婚実績有り」というような嘘の誇大広告などが違法になります。
3)禁止行為(法第44条)
特定商取引法は、特定継続的役務提供における、以下のような不当な行為を禁止しております。
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、事実と違うことを告げること。
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと。
・契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、その解除を妨げるために、脅して困惑させること。
4)書類の閲覧など(法第45条)
「前払方式」で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務内容などについて確認できるよう、その業務およ び財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書など)を用意しておくことや、それを、消費者の求めに応じて、閲覧 できるようにしておくことが義務付けられます。
5)行政処分・罰則
上記の行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)や業務停止命令(法第47条)などの行政処分の他、罰則の対象となります。
民事ルール
6)契約の解除(クーリングオフ制度)(法第48条)
特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対し て、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)の解除(クーリングオフ)をすることができます。
また、事業者が事実と違うことを告げたり、脅したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合には、上記期間を経 過していても、消費者はクーリングオフをすることができます。
(後々のトラブルを避けるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行います)
7)中途解約(法第49条)
消費者はクーリングオフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供等、契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)す ることができます。その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は以下の通りです。
(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません)
A)契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用3万円以下の額。
B)契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額。
b. 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として、政令で定める2万円以下の額または契約残額の20%以下に相当する額の低い方の額。
8)契約の申し込みまたは承諾の意思表示の取り消し(法第49条の2)
事業者が契約の締結について勧誘を行う際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をすることによって、契約の申し込みまたは その承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合。
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合。
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