婚姻手続き・配偶者ビザ申請

ベトナム人との国際結婚手続き

ベトナム人女性との婚姻手続き方法

当会にて婚姻手続きのお手伝いを致します。(正会員は無料)
非会員の方でも有料でお受け致します。(11万円~)
ベトナム人女性との婚姻手続きには、いくつかの方法がございます。
その方法について、以下にご説明致します。

日本で先に婚姻手続きをする場合

日本で先に婚姻手続きをする場合のご説明を致します。
当会でメインにおすすめしている方法になります。
この場合は、現地ベトナムに渡航する必要はございません。
基本的な準備書類は同じですが、ベトナム人女性が日本在留者であるか、現地ベトナム居住者であるかで流れが少し変わります。

1)ベトナム人女性が中長期在留者(留学生・技能実習生・就労ビザ等)の場合

    ベトナム人女性側の用意する書類

  • 婚姻要件具備証明書(在日本ベトナム大使館にて発行してもらいます)

日本の市区町村役場に必要書類を持って行き、婚姻届をします。
婚姻受理後、ベトナム大使館に報告的届出をします。
以上で、完了になります。

2)ベトナム人女性が現地ベトナムに居住している場合

    ベトナム人女性側の用意する書類

  • 婚姻要件具備証明書(ベトナム区郡級人民委員会)
  • 出生証明書・現住所証明書・人民証明書(同上)
  • 婚姻状況証明書(同上)
  • 以上の日本語翻訳書類(人民委員会の印付)

以上の書類を日本の市区町村役場に持って行き、婚姻届をします。
婚姻受理後、ベトナム大使館または人民委員会に報告的届出をします。
以上で、完了になります。

ベトナムで先に婚姻手続きをする場合

ベトナムで先に婚姻手続きをする場合のご説明を致します。
当会では、この方法はあまりおすすめしておりませんが、簡単な手順をご説明したいと思います。
他業者にて、「結婚ツアー」と称してパッケージ販売している方法になります。
※本邦旅行業法により、無許可でパッケージツアーを販売することは違法です。
この場合は、現地ベトナムに渡航する必要がございます。

    日本人男性側が事前に準備する書類

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート
  • 精神科医の健康診断書
  • HIV及びその他の感染症についての診断書
  • ※日本で発行された診断書については、ベトナム語に翻訳して、外交機関において認証を受ける必要があります。

    ベトナム人女性側の必要書類

  • 人民証明書

婚姻届受理後、在ベトナム日本大使館に報告的届出を行い、手続きは完了となります。

-婚姻手続き・配偶者ビザ申請